媒介契約と売買契約の違いって?

媒介契約,売買契約

媒介契約は、不動産売却の仲介を依頼するときに、売主と不動産会社とが結ぶもので、契約後に売却のための活動が始まるんです!契約には3種類あり、売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」や、複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介契約」があります。その後、買主が見つかったときに売主と買主との間で取り交わすのが売買契約です!

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詳しい解説

不動産売却の流れの中で、売主が不動産会社に売却を依頼するときに交わすのが媒介契約、その後に買主が見つかったとき、物件の売主と買主が取り交わすのが売買契約となります。

不動産売却の流れ

媒介契約

個人で不動産を売却するのはむずかしいので、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
では、「仲介」と「媒介」の違いはどのような点にあるのでしょうか。
媒介契約は、売主と不動産会社とが取り交わすもので、内容を記載した書面を依頼者側(売主)に渡すよう宅地建物取引業法によって義務づけられています。契約を交わす前に、売却時期や希望価格、活動方法などを不動産会社と話し合い、納得したうえで締結するようにしましょう。

媒介契約 契約する相手

媒介契約には3種類あり、売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」や、複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。それぞれ不動産会社からの報告の頻度、指定流通機構へ物件情報の登録義務の有無、自分たちが買い手を見つけた場合の取り決めなど異なる部分がありますので、しっかり吟味してどれにするか決めましょう。

3種類の媒介契約。特徴とメリット・デメリットはこちら

媒介契約書には、契約の種類や有効期間(3カ月以内)をはじめ、不動産会社の業務や義務、売り出し価格、報酬額となる仲介手数料などが記載されています。また解除する場合の取り決めも明記され、依頼者(売主)と、不動産会社が記名・押印します。

売買契約

物件の売主と買主が価格や条件で合意に至ったとき、締結する契約のことです。事前に宅地建物取引士による重要事項説明を受け、条件等を確認したうえで、売主と買主の双方が署名、押印し、手付金の授受を行います。締結した後は簡単に解除したり、内容を変更したりできないので、気になるところがあれば事前にしっかりと確認しておきましょう。

売買契約 契約する相手

売買契約書には、売買物件の表示、売買代金や支払日、所有権の移転・引き渡し・登記の時期、付帯設備の引き継ぎ、隠れた欠陥(隠れた瑕疵)があった場合の瑕疵担保責任などが記されます。そのほか、契約を解除するときの取り決めについても明記され、宅地建物取引士が記名・押印することになっています。

「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称が改められました。詳しくは以下の記事で解説しています。

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売主と不動産会社が売却依頼時に取り交わす媒介契約、売主と買主が交わす売買契約にについてお伝えしました。

不動産を売るときは、仲介契約を結ぶ不動産会社選びが重要です。家を売る場合、依頼する不動産会社によって受けられるサービスが異なります。だからこそ、売却の相談に乗ってくれたり、上手に売るコツを教えてくれたり、自分が納得できるサービスを受けられる不動産会社を選びたいですね。

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