2015年度税制改正で特定空家の固定資産税特例を除外

2015年度税制改正 空き家法改正

近年、増え続ける空き家問題の対策として、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、2015年(平成27年)5月26日から完全施行しています。

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1. 増え続ける空き家問題

年々増え続ける空き家は、2013年に全国での総数が約820万戸となりました。増加していく理由には、次のようなことが考えられます。

  • 両親が亡くなった後、実家を継ぐ人がいない
  • 親が介護施設に入居し、住む人がいない
  • 転勤になり、住む人がいない
  • 建物があると固定資産税が優遇される
  • 解体費用がかかる

2. 空き家は生活環境を脅かす!?

空き家をメンテナンスせずに、そのまま放置していると、どうなるのでしょうか? 放置された家は老朽化し、次のような問題が発生します。

  • 屋根、外壁、柱などの老朽化による倒壊のおそれ
  • 設備などが破損して、衛生上有害になるおそれ
  • ゴミが不法投棄されるおそれ
  • 容易に人が侵入しやすくなり、防犯上問題となるおそれ
  • 景観を損なうおそれ

3. 空き家に対する特別措置

空き家を長期間放置することによって、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから、政府は2014年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布、2015年5月26日から完全施行となりました。この特別措置法では、“空家等”と“特定空家等”について、次のように定義しました。

3-1. 空家等の定義

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)

3-2. 特定空家等の定義

「特定空家等」とは、

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家等をいう。(2条2項)

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4. 空き家を放置すると、どうなる?

特定空家等に認定された場合、市町村はその所有者に対し、修繕や解体など必要な措置を取るよう“助言、指導”を行い、改善されない場合は“勧告”を行います。さらに改善されない場合は“命令”を行います。それでも改善されない場合は“行政代執行”が実施されます。

5. 空き家の放置で固定資産税が最高6倍に?

特定空家等に認定された際、取られる措置はこれだけではありません。勧告を受けた場合には、固定資産税が優遇される特例が受けられなくなります。

住居の場合、土地に対する固定資産税は、「住宅用地の課税標準の特例」を受けられることになっています。

住宅用地の課税標準の特例

固定資産税と都市計画税について、詳しくはこちら

以前は住居として利用していた空き家の固定資産税は、住宅用地の特例によって優遇されていいます。ただ、家のメンテナンスを怠りそのまま放置すると、自治体の指導を受けることになります。その時点で、修繕や解体などを行えばいいのですが、そのまま放置し続けると、次に自治体から勧告を受けます。この勧告を受けると、住宅用地の特例は除外となります。つまり、これまで1/6(1/3)だった固定資産税が6倍(3倍)かかることになるのです。

「空き家を放置している」「今後、放置せざる負えない」といった状況の方は、早めの処分を検討しましょう。
まずは不動産会社に査定を依頼して、売却できる可能性があるかを考えることをおすすめします。

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6. 空き家を放置しないために

もしも、実家を継ぐ人がいない、あるいは、転勤でもとの家に戻る可能性がない場合、長期間家を放置していると、特定空家等に認定されてしまうおそれがあります。そのようなリスクを避けるために、親族の誰かが利用する、売却する、賃貸に出すなど、家をどうするか考えましょう。家を利用する人がいない、固定資産税など維持費をかけたくない、現金化してしまいたいなどの場合は、売却を検討してはいかがでしょうか?

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