固定資産税・都市計画税~家や土地など不動産を所有しているとかかる税金~

家や土地など不動産を所有するとかかる税金があります。それは、固定資産税と都市計画税です。

これらは毎年納めなければならない税金で、住んでいる市町村(東京23区の場合は東京都)から納付書が届き、年4回に分けて納めます。

なお、固定資産税・都市計画税には、一括納付による割引はありません。

それでは、固定資産税と都市計画税について内容をご紹介しましょう。

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この記事の監修者
秋山 芳生
家計簿アプリマネーフォワードMEの元事業責任者。
複数のベンチャー企業での上場経験を通じて資産構築をしFIREを達成。現在はFPとして講演・執筆・面談を行う傍らYouTube(チャンネル登録2万人以上)で情報発信するなどマルチに活動をしている。
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1. 固定資産税とは?

毎年1月1日現在での土地、家屋(家、マンション、店舗、工場、倉庫など)、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)の所有者に課せられるもので、固定資産評価額を基準に算出された税金のことです。

固定資産のある市町村(東京23区は東京都)が徴収します。徴収方法は、普通徴収といって納税対象者に市町村から納税通知書が送付され、4期に分けられた納付期限内に役所・出張所、ゆうちょ銀行など記載された金融機関、コンビニエンスストア(バーコードの記載がある場合)を通じて納付する形になります。

税額は、以下の通りです。

固定資産税の税額

課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)

※税率は自治体によって異なる場合があります。

1-1. 算出の基準となるのは固定資産評価額

固定資産税を算出する際の基準となるのは固定資産評価額で、原則として3年に1回評価替えが行われ、公示価格の7割を目途に計算されます。

1-2. 納税者は固定資産評価額を確認できる

固定資産評価額は実際にいくらなのか、あるいは、適正な価格なのかどうかを納税者もしくはその代理人が他の土地や家屋と比較、確認できます。

確認できる制度を縦覧といいます。定められた期間(市町村ホームページで確認できます。おおよそ4月1日から第1期の納期限まで)に、土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を確認することができます。

縦覧場所は市町村の税務課や市税事務所などです。もし、所有している不動産の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることもできます。

固定資産評価額の調べ方は、「固定資産税評価額とその調べ方を教えて!」で詳しく説明していますので、ご覧ください。

1-3. 固定資産税が軽減される特例

固定資産税は、要件を満たせば税額が軽減される制度がありますので、ぜひ覚えておきましょう。

住宅用地の特別措置

所有する家やマンションがマイホーム、住宅用の賃貸用マンションの場合、要件を満たせば、その建物がある土地の固定資産税が軽減されます。

▼住宅用地の特別措置(固定資産税)
宅地区分 要件(住宅用地と認められた面積部分) 課税標準の軽減
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200平米まで 課税標準(固定資産評価額)×1/6
一般住宅用地 住宅1戸当たり200平米超の部分(床面積の10倍までが限度) 課税標準(固定資産評価額)×1/3
新築住宅の減額措置

新築住宅の場合、床面積の要件を満たせば、新たに課税される年から一定期間は、住宅の居住部分のうち120平米相当分までは固定資産税が2分の1に減額となる制度があります。ただし、この制度は2026年(令和8年)3月31日までに新築した住宅が適用となるので留意しておきましょう。

▼新築住宅の減額措置 面積の条件
  • 自己居住用住宅の面積:50平米以上280平米以下
  • 貸家の面積:40平米以上280平米以下
▼新築住宅の減額措置 減額となる期間
新築住宅の建物 減額となる期間
一般の住宅 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 新築後5年間
上記以外 新築後3年間
認定長期優良住宅 3階建以上の耐火構造準耐火構造住宅 新築後7年間
上記以外 新築後5年間

※店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が1/2以上であること

また、同一人が同一区内で所有する固定資産にかかる課税標準額の合計が一定の金額に満たない場合は、固定資産税が免除される、免税点制度があります。 免税点は、以下の金額未満の場合に適用となります。

▼固定資産税の免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税は、土地や家屋を購入すると必ずかかる税金です。特に、新築住宅を購入したときは注意が必要です。

住宅の種類によって、3~7年固定資産税が2分の1に減額される措置があります。これを知らないと、減額措置が切れたときに急に税金が高くなった気がしますし、場合によっては備えがないなんてことも。

固定資産税は本来の額をしっかり把握し、準備しておきましょう!

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

2. 都市計画税とは?

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のことです。毎年1月1日現在での市街化区域内の土地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されます。

徴収方法は、固定資産税と同じく、納税通知書が送られてくる普通徴収となります。

都市計画税の税額は、以下の通りです。

都市計画税の税額

課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)

※税率は自治体によって異なる場合があります。

2-1. 都市計画税が軽減される特例

都市計画税にも、要件を満たせば税額が軽減される制度があります。

住宅用地の特別措置

所有する家やマンションがマイホーム、住宅用の賃貸用マンションの場合、要件を満たせば、その建物がある土地の都市計画税が軽減される制度があります。

▼住宅用地の特別措置(都市計画税)
宅地区分 要件(住宅用地と認められた面積部分) 課税標準の軽減
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200平米まで 課税標準(固定資産評価額)×1/3
一般住宅用地 住宅1戸当たり200平米超の部分(床面積の10倍までが限度) 課税標準(固定資産評価額)×2/3

ちなみに、都市計画税にも免税点制度があります。適用となる課税標準額は、固定資産税と同様です。

都市計画税は、固定資産税と一緒にかかる税金です。納税通知書も同じなので払っている感覚がない人もいるかもしれませんね。軽減の特別措置の要件は固定資産税と同じなので、特に意識しなくても大丈夫です。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

3. 空き家にかかる税金は高くなる!?

2015年(平成27年)5月26日に完全施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の家を特定空家等と規定しています。

  • 倒壊など保安上危険となるおそれのある家
  • 著しく衛生上有害になるおそれのある家
  • 適切な管理がされておらず著しく景観を損ねている家
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置するのが不適切な家

上記のような特定空家等に認定され、必要な措置を行うよう勧告を受けた場合、その家の土地は固定資産税と都市計画税の減額措置の適用対象からはずされることになりました。

さらに、2023年(令和5年)6月14日に空き家対策特別措置法の改正法が成立し、空き家対策が本格化されました。それにより、特定空き家の前段階である管理不全空き家に指定された場合も、固定資産税の住宅用地特例が解除され、減税措置が受けられなくなるおそれがあります。

たとえば、200平米までの小規模住宅用地の場合、課税標準が固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1になる減額措置がなくなり、納める税金が高額になる可能性があるのです。

そのため、空き家になっている住宅を所有している方は、注意が必要です。

特定空家等に指定されてしまうと、税金の軽減措置が受けられなくなってしまい、固定資産税や都市計画税の負担が増します。空き家になってしまったら、放っておかず、適切な管理や活用方法、処分を考えることで、不利な状況を避けることができます。

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生

空家等対策の推進に関する特別措置法について、詳しくは「2015年度税制改正で特定空家の固定資産税特例を除外」「【空き家対策特別措置法改正】固定資産税が6倍に?増税対策を解説」をご覧ください。

まとめ

いかがでしたか?どちらの税金も、住宅が建っている場合に減額措置が適用されます。そのため、空き家になっても家を取り壊さず残したままの方が増えています。

しかし、離れたところにある不動産を相続などで取得した場合、その家に住む予定がなければ、将来、特定空家等に認定され、減額措置が受けられなくなる可能性もあります。

所有する不動産を利用する予定がない場合は、売却を検討されてもいいかもしれませんね。売却することになった際は、不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)をご利用ください。

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土地や家を所有すると毎年、固定資産税と都市計画税の納税通知書が届きます。固定資産税と都市計画税は避けて通れない税金です。

また、残念ながら、節税できるポイントもあまりありません。しかし、仕組みを覚えておくと相続の時などに役に立ちます。また、空き屋は特定空き家等に指定されると、税負担が高くなる可能性があります。

空き家をお持ちの方は、適切な管理や処分に向けて早め早めの対策をしていくことをおすすめします!

ファイナンシャルプランナー 秋山 芳生