遺産分割、協議の流れと4つの方法とは?

遺産分割

家族が亡くなると相続が発生します。その場合は、相続が発生した日の翌日から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
そのため、遺産を分配し、それぞれが受け取る分を確定する必要があります。その際、行うのが「遺産分割協議」で、分配方法を相続人全員で話し合います。

土地売却の売却方法についても知りたい方は、『土地売却の流れを7ステップで解説|費用や税金、高く売るコツ』も併せてご覧ください。

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1. 遺産分割協議とは?

亡くなった人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合うことです。相続人が複数いる場合、そのままでは共同の財産になるため、分配する方法を話し合う必要があるのです。民法では法定相続分として取得できる割合が決められています。しかし、これはあくまでも目安となるものです。たいていの場合は、相続人全員で話し合いをし、分配方法を決めます。ただし、1人でも不参加の人がいると、無効となってしまいますので、注意が必要です。

1-1. 遺産分割協議の流れ

次のような流れで行います。

ご家族が亡くなったら…

  ↓

市区町村に死亡届を提出

  ↓

相続人の確定・相続財産の調査

  ↓

遺言の確認  遺言書がある場合:遺言書通りに分配

  ↓

遺言書がない場合

  ↓

遺産分割協議を行う

  • 相続人全員が参加すること
  • 相続人が未成年の場合は父母が参加。ただし、父母も相続人の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立て
  • 相続人が認知症の場合は、意思能力があるなら協議に参加。意思能力がない場合は、成年後見制度を利用し、後見人を選任
  • 取り決めた方法は記録しておくこと

  ↓

遺産分割協議書を作成

  • 全員の署名・押印
  • 各自が1部ずつ保管

※これは、不動産の所有権移転登記などの手続きに必要です。

もし、遺産分割協議が不成立の場合は、家庭裁判所にて調停を申し立てます。それでも成立しない場合は、さらに審判を申し立てることになります。

また、遺産分割後に遺言書が見つかった場合の解決法は、「遺産分割に遺言書が見つかった場合の対処法」のページをご覧ください。

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2. 遺産分割の4つの方法とは?

遺産分割の4つの方法をご紹介しましょう。

2-1. 現物分割

相続分に応じて分配する方法で、現金はAさん、不動産はBさん、有価証券はCさんというように、現物ごとに誰が相続するのかを決めます。この方法はもっとも多く利用されています。

2-2. 代償分割

相続人のうちの1人または数人が相続し、その他の人に対して代償金を支払う方法です。例えば、相続人が3人いて遺産が不動産の場合、そのうちの1人、Aさんが不動産をすべて相続し、他の人に対しては不公平のないようAさんが現金を引き渡します。ただ、この方法を利用するなら、金銭的に相当余裕がなければ不可能かもしれません。

2-3. 共有分割

遺産の全部もしくは一部を、複数の相続人が共有して取得する方法。例えば、遺産が土地の場合、相続人がそれぞれの持ち分に応じて登記を行い、土地を共有します。この方法の場合、遺産を処分するときに全員の同意が必要となります。しかし、相続人が1人でも反対したら処分できなくなり、最悪の場合、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

2-4. 換価分割

遺産を売却して現金化し、相続人全員で分配する方法。現物を取得したい人がいない、または、代償分割するほど経済的に余裕がない場合に利用されることが多いです。なお、現金化した後の配分割合は、必ずしも法定相続分にする必要はありません。協議し、任意で決めることができます。

相続した不動産を売却する方法は、「相続した不動産を売却する手続き|流れや相続税対策の注意点」のページで詳しく紹介しています。

3. 遺産分割の際、考慮しておきたいこと

相続では、配偶者と子、直系尊属(父母、祖父母)は一定割合を取得することが保証されるという制度があります。これを「遺留分」といい、遺産を分割する際には遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。仮に遺留分が侵害された場合は、「遺留分減殺請求」をすることが可能です。ただ、これは兄弟姉妹には認められていないものなので留意しておきましょう。

▼遺留分の割合
法定相続人 全体の
遺留分
相続人ごとの遺留分
配偶者 兄弟
姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 2/6 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ

また、「寄与分」についても配慮が必要でしょう。寄与分は、無償で家業を手伝った、病気のとき看病をした、介護をしたなど、亡くなった人が生きているときに、財産の維持、増加のために無償で貢献した相続人に対し、本来の取り分を超える資産を受け取ることが認められている制度です。もし、これに該当するならば、寄与分に配慮することを話し合うとよいでしょう。

亡くなった人から生前、金銭的な援助を受けていた場合、受け取った分は「特別受益」として、相続分の前渡しを受けていたとみなされます。そして実際に相続が発生した際、取得分の一部として組み入れられます。特別受益に該当するものとして、マイホーム資金、事業資金、学費、結婚資金、不動産贈与、有価証券の贈与などがあげられます。遺産分割をする際は、特別受益についても考慮しましょう。

いかがでしたか?
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